家の所有者が大増殖!?「共有」の落とし穴、相続登記義務化を知ろう

提供:株式会社朝日新聞社/©赤ネコ
教えて!ソーゾク博士
弁護士兼マンガ家の赤ネコさんの漫画を通し、「相続のイロハ」を学ぶ『教えて!ソーゾク博士』。今回のテーマは「家の相続」です。
相続登記(不動産の名義変更)をしなかったり、とりあえず共有名義にしたりすると、思わぬ落とし穴にはまります。弁護士兼マンガ家の赤ネコさんが描きます。
相続登記を放置するのは名案?

将来の相続について話し合う機会が増えている朝日家。長男の葉介さん(30代)と長女の桃さん(20代)は「どうせ両親の貯金は少ないだろうから、せめて自宅だけでももらっておきたい」ともくろんでいます。
そんな2人を見て「相続が兄妹げんかに発展したら大変だわ」と心配する母の朱美さん(50代)ですが、名案が浮かびました。
「お父さんが亡くなった後、自宅の名義はお父さんのままで放置して3人で共有して、仲良く暮せばいいんじゃない?登記するにも面倒だし、所有者を一人にも決められないし」
葉介さんも桃さんも「いいね!」と賛同しますが、朝日家顧問の「ソーゾク博士」が「待った!」をかけます。
何が問題なのでしょうか。
相続登記の放置、所有者不明の土地の背景に

相続登記(不動産の名義変更)をしないと、相続登記がなされるまで相続人全員で共有して持つ状態になります。なお、不動産の所有権の割合のことを、「共有持分」と言います。
以前は相続登記に期限も罰則もなかったことから、朱美さんの提案のように名義変更をしないまま放置している人も実際にたくさんいました。このことが全国各地で起こっている空き家問題や所有者不明土地問題の背景となっています。
相続登記せず共有したまま相続人が亡くなってしまうと、その持分は次の世代に引き継がれます。この「次の世代への継承」が繰り返されると、共有する人がどんどん増えていきます。
例えば、朝日家で、父親の青治さん(50代)が亡くなった後、相続登記をしないまま家を共有するとします。その状態のまま、桃さんが結婚し2人の子どもをもうけ、桃さんが亡くなれば、桃さんの配偶者と2人の子に権利が引き継がれます。さらに2人の子が亡くなった後は、その子供たちに引き継がれ、、、ということが起きます。
家を売ったり、壊したりするには共有者全員の同意が必要です。しかし、「次の世代への継承」が繰り返された後では、互いの関係も希薄になっており、所有者の特定さえ難しくなります。中には、自分が所有していることに気づいていない人も出てきます。どうしようもなくなり、結局、この家は放置されることになります。
こうした状況を解決するため、国は2024年4月から相続登記を義務化しました。相続から3年以内に相続登記しないと、ペナルティ(10万円以下の過料)が科せられます。これから相続する人だけでなく、過去の相続で名義変更を放置している人もペナルティの対象となります。
共有名義での登記もリスク!単独所有を検討しよう
ソーゾク博士から、上記の説明を受けた朝日家の面々。
「ペナルティは嫌だから登記はするかなぁ。でも、所有者を一人には決められないから、とりあえず共有名義で相続登記するのはどうですか。みんなで共有すれば、公平だし」
そう朱美さんが尋ねると、ソーゾク博士は「やめたほうがいいです」ときっぱり。
登記したとしても、共有名義では「その家を複数人で共有している」という意味で、未登記の場合と同じ状態なので、結局は問題が生じる恐れがあるからです。
例えば、共有名義の状態で、桃さんが「売りたい」となったとき、葉介さんに「売りたくない」と言われれば、売れません。また将来、次の世代に権利が移っていき、共有者が増える問題も同様にあります。
従って、家を相続するときは基本的には所有者を一人に決め、登記したほうがよいでしょう。すでに共有名義で家を所有している人は、他の相続人から持ち分を買い取り、単独名義に変更することを検討してもよいでしょう。
不動産を残す側としてできることは、生前に遺言書を作成し、家の引き継ぐ人を一人に決め、指名しておくことです。そうすることで、「とりあえず共有」を防ぐことができます。
家の相続の方法に悩んだり、トラブルになったりした場合は、早めに弁護士に相談することをお勧めします。法律に基づいた適切なアドバイスをもらえるでしょう。また、相続登記の手続きについては、司法書士が得意としていますので、必要であれば依頼してみるとよいでしょう。
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この記事を書いた人

赤ネコ
マルチクリエーター。イラストやキャラクターデザイン、漫画・シナリオ制作。著書に『Constitution girls 日本国憲法』(PHP)『司法修習QUEST~弁護士になるまでに』(新書館)『法律擬人化! 赤ネコ式六法全書』(マイナビ出版)など。第二東京弁護士会所属。赤ネコ法律事務所所長(この名前の法律事務所は実在します)。第二東京弁護士会仲裁センターあっせん人。
