親族たくさん!私は遺産をもらえる?誰が相続人になるのかを知ろう

提供:株式会社朝日新聞社/©赤ネコ
教えて!ソーゾク博士
弁護士兼マンガ家の赤ネコさんの漫画を通し、「相続のイロハ」を学ぶ『教えて!ソーゾク博士』。今回のテーマは、「相続人は誰?」です。親戚が多く家系図が複雑になっている場合、誰が相続人となるのでしょうか?
複雑な家系図…。誰が遺産をもらえるの?

「父親が死んだら、誰が遺産をもらえるんだろう?」
長女の桃さん(20代)は、ドラマで相続を巡って親族が争うドラマを見て、将来の相続について、ふと心配になりました。
家族は父親(50代)と母親(50代)、そして長男の兄(20代)がいます。父親には親族がたくさんいます。中には疎遠な人もおり、「あの叔父はお金にがめついし、もめたらどうしよう」と気持ちがふさぎます。
そんな桃さんに、「心配無用。桃ちゃんと叔父がもめることはありえません」とソーゾク博士。どういうことでしょうか?
相続人は法律で決まっている

遺産を相続できる「相続人」は、法律で定められています。
まず、亡くなった人の配偶者は必ず相続人になります。配偶者以外の相続人には「順位」があり、次のように整理できます。
- 第1順位:子ども(直系卑属)
- 第2順位:父母(直系尊属)
- 第3順位:きょうだい
1位の人が相続人になれば、2位以下の人たちに相続権はありません。また、同じ順位の相続人が複数いる場合は、その全員が相続人となります。
桃さん一家の場合、父親が亡くなったら母親と兄、桃さんの3人が相続人となるので、「叔父さんともめたらどうしよう」という桃さんの心配は杞憂なのです。
なお、子どもが先になくなっていたら、孫が相続人になります。例えば、桃さんの兄には子どもがいるので、その兄が先に亡くなっていた場合、兄の子が相続人となります。これを「代襲相続」と言います。
1位がいない場合は、2位の親が相続人となり、もしも両親ともいなければ祖父母が相続人になります。1位も2位もいないとき、きょうだいが相続人となります。
遺産の分け方は?
では、遺産はどのように分けられるのでしょうか?
遺言書がある場合は、基本はその通りに分けることになります。遺言書がない場合は、相続人全員で話し合い、遺産の分け方を決めます。この話し合いを「遺産分割協議」と呼び、すべての相続人の合意があれば、遺産の分け方を自由に決めることができます。
たとえば、桃さんと兄が「母に、父の遺産をすべて相続してほしい」と考え、「母に10割、兄と桃さんは0割」でも、合意があれば問題ありません。
話し合いがまとまらなかった時に目安となる分け方が、国が定めた「法定相続分」です。配偶者と子どもが相続人の場合、「配偶者2分の1、子ども2分の1」です。子どもが複数いる場合は、2分の1を人数分で分けます。2人きょうだいの桃さんの場合は、兄と4分の1ずつになります。
配偶者と亡くなった人の親が相続人となる場合、法定相続分は「配偶者3分の2、親3分の1」、配偶者と亡くなった人のきょうだいが相続人となる場合は「配偶者4分の3、きょうだい4分の1」です。
相続人が誰かが決まっても、遺言書がないと、その分け方を巡って争う恐れがあります。相続について心配なことがあれば、ソーゾク博士のような専門家に相談することも検討して下さい。
相続のお悩みは『相続会議』で解決!
遺産相続対策や手続きをサポートするポータルサイト『相続会議』では、相続に役立つ記事をお届けするほか、相続に詳しい弁護士や税理士、司法書士を検索するサービスをご提供しています。相続についてより詳しく知りたい方は、以下の記事もぜひ参考にしてみてくださいね。(※外部サイトへリンクします)
- 相続でもめる家族の特徴10選!トラブルを避ける方法や事例も合わせて紹介
- 相続とは?相続人の範囲や順位、手続きなどの基本を解説
- 遺産を独り占めにされた時にすべきこと!取り戻すための方法を解説
- 遺産の使い込みに気づいたら時効に注意!すぐに行うべきこととは
- 相続トラブルの弁護士費用の相場、安く抑える方法や払えないときの対処法を解説
- 遺留分侵害額請求とは? 協議から調停・訴訟までの流れ、時効を解説
- 遺産分割協議書を無効にしたい 無効や取り消しが主張できる具体例と手続き
- 遺産分割でもめたら裁判?調停や審判が解決の流れ 違いや訴訟すべきケースも解説
- 不当利得返還請求とは?使い込みの事例や請求できる要件、時効をわかりやすく解説
- 遺留分減殺請求とは?改正でどう変わった?
| 相続問題について司法書士に相談する【都道府県版】 | |
|---|---|
| 北海道・東北 | 北海道 青森 岩手 秋田 宮城 山形 福島 |
| 関東 | 東京 神奈川 埼玉 千葉 茨城 栃木 群馬 |
| 甲信越・北陸 | 新潟 山梨 長野 富山 石川 福井 |
| 東海 | 愛知 静岡 岐阜 三重 |
| 関西 | 大阪 兵庫 京都 奈良 滋賀 和歌山 |
| 中国・四国 | 広島 岡山 山口 鳥取 島根 香川 徳島 愛媛 高知 |
| 九州・沖縄 | 福岡 佐賀 長崎 熊本 大分 宮崎 鹿児島 沖縄 |
| 相続問題について司法書士に相談する | |
|---|---|
| 北海道・東北 | 札幌市 帯広市 苫小牧市 仙台市 青森市 八戸市 秋田市 山形市 盛岡市 福島市 郡山市 いわき市 |
| 東京 | 千代田区 中央区 港区 新宿区 文京区 台東区 墨田区江東区 品川区 目黒区 大田区 世田谷区 渋谷区 中野区 杉並区 豊島区 北区 荒川区 板橋区 練馬区 足立区 葛飾区 江戸川区 八王子市 町田市 立川市 武蔵野市 三鷹市 調布市 東久留米市 |
| 関東 | 横浜市 川崎市 横須賀市 相模原市 鎌倉市 小田原市 伊勢原市 さいたま市 所沢市 川越市 越谷市 春日部市草加市 千葉市 船橋市 松戸市 柏市鎌ヶ谷市 佐倉市市原市 成田市 水戸市 つくば市 宇都宮市 前橋市 伊勢崎市 |
| 中部 | 名古屋市 豊橋市 一宮市 岡崎市 長野市 松本市 金沢市 新潟市 静岡市 浜松市 藤枝市 掛川市 袋井市 岐阜市 各務原市 |
| 関西 | 大阪市 堺市 豊中市 吹田市 枚方市 東大阪市 神戸市尼崎市 西宮市 姫路市 京都市 宇治市 奈良市 橿原市和歌山市 大津市 彦根市 東近江市 |
| 中国・四国 | 広島市 岡山市 倉敷市 山口市 岩国市 高松市 |
| 九州・沖縄 | 福岡市 北九州市 久留米市 佐賀市 唐津市 長崎市 大分市 熊本市 宮崎市 都城市 鹿児島市 那覇市 |
※掲載情報は記事制作時点のもので、現在の情報と異なる場合があります。
この記事を書いた人

赤ネコ
マルチクリエーター。イラストやキャラクターデザイン、漫画・シナリオ制作。著書に『Constitution girls 日本国憲法』(PHP)『司法修習QUEST~弁護士になるまでに』(新書館)『法律擬人化! 赤ネコ式六法全書』(マイナビ出版)など。第二東京弁護士会所属。赤ネコ法律事務所所長(この名前の法律事務所は実在します)。第二東京弁護士会仲裁センターあっせん人。
